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排出量取引制度の手続きとスケジュール|届出・移行計画・登録確認機関・ERMS

排出量取引制度(GX-ETS)の対象になると、排出量の算定、届出、移行計画の提出、登録確認機関の確認、排出枠の保有まで、2年度にわたる手続きが続きます。通常のスケジュールと2026年度の特例、移行計画の記載事項、運用システムERMSと登録確認機関について整理しました。

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目次

排出量取引制度(GX-ETS)の対象になると、ある年度の排出について、その年度から翌年度にかけて手続きが続きます。制度初年度の2026年度は特例のスケジュールで、2027年度にかけて本格的な手続きが始まります。この記事では、GX LAB 編集部が、経済産業省の資料をもとに、手続きの流れを整理します。

制度の全体像は、排出量取引制度(GX-ETS)とは?の解説で解説しています。

この記事でわかること

  • 通常のスケジュール(2027年度以降に対象になる場合)
  • 2026年度の特例
  • 移行計画に書くことと、公表される範囲
  • 登録確認機関と運用システム ERMS

通常のスケジュール

2027年度以降に対象になる場合、制度対象年度とその翌年度で、次の手続きを行います。

制度対象年度

  • 9月30日まで:年度平均排出量を算出し、対象かどうかを判定する
  • 4月1日から:その年度の排出実績量の算定を始める
  • 9月30日まで:排出枠の割当ての基礎になる「排出目標量等」を算定し、年度平均排出量とあわせて届け出る。排出目標量は登録確認機関の確認が必要
  • 9月30日まで:移行計画を提出する
  • 11月末:経済産業大臣が排出枠を無償で割り当てる

届出が受理されることで、その事業者は制度対象者になります。排出目標量等の算定の考え方は、排出枠の割当て方式の解説で取り上げています。

翌年度

  • 9月30日まで:排出実績量を、登録確認機関の確認を受けたうえで報告する
  • 11月末:経済産業大臣から、保有義務量(排出実績量に相当する排出枠の量)が通知される
  • 1月31日:保有義務量と同じ量の排出枠を口座に保有する。経済産業大臣が、その量を口座から消す(償却)

連続して対象になる場合は、ある年度の割当ての手続きと、前の年度の実績報告が同時に進みます。割り当てられた年度に関係なく排出枠を使えるため、余った枠を翌年度以降に使うこともできます。

2026年度の特例

制度初年度の2026年度に対象になった事業者は、特例のスケジュールです。

  • 2026年4月1日から:2026年度の排出実績量の算定を始める
  • 2026年9月30日まで:年度平均排出量などを届け出る
  • 2026年9月30日まで:移行計画を提出する
  • 2027年9月30日まで:排出目標量等を届け出る(本来は2026年度に行う手続き)
  • 2027年11月末:2026年度分の排出枠が割り当てられる

2026年度に提出するものには、登録確認機関の確認が必要なものはありません。ただし、2026年度の排出実績量は確認が必要なため、経済産業省は2026年度のうちに登録確認機関の選定と契約を進めるよう推奨しています。なお、2027年度以降に初めて対象になる場合は、特例は適用されず通常のスケジュールになります。

移行計画に書くこと

制度対象者は、毎年度、移行計画を作成して提出します。主な記載事項は次のとおりです。

  1. 前年度の CO2排出量(直接・間接・合計)
  2. 2030年度までの CO2排出量の目標(直接・間接・合計)
  3. 設備投資計画の内容と効果(削減対策、工場、時期、削減効果)
  4. 研究開発投資の内容(GX 関連特許の出願番号や GI 基金のプロジェクト名、研究開発費など)
  5. カーボンニュートラルに向けた戦略を記載した公表文書(中長期計画など)

このうち、1、2(2030年度の目標のみ)、4、5が、経済産業大臣と事業所管大臣によって個社ごとに公表されます。設備投資計画は提出のみで、公表されません。

登録確認機関

登録確認機関は、排出目標量と排出実績量を確認する第三者機関で、経済産業大臣の登録を受けています。2026年1月から登録申請の受付が始まり、登録された機関は経済産業省のウェブサイトで公表されています。

確認は、契約、事業内容や排出源の把握、リスク評価、計画の策定と実施、意見の形成、確認報告書の発行という流れで進み、事業所への訪問を伴う場合もあります。小委員会の中間整理(案)では、最初の3年間は事業者全体に対する「限定的水準」の確認とし、2029年度以降は排出量の大きな事業所に、より厳しい「合理的水準」の確認を求めるとしています。

運用システム ERMS

届出や報告などの手続きは、制度の専用システム「ERMS(アームス)」で行います。2026年6月1日からアカウントの開設ができるようになり、排出枠を管理する口座(法人等保有口座)は、アカウントの開設時に自動で作られます。

  • アカウントの開設には、GビズID(プライムまたはメンバー)が必要
  • 事業者の基本情報、排出枠を管理する部署、担当者などを登録し、定款や登記事項証明書などを添付する
  • 年度平均排出量や排出目標量等は、ERMS の計算機能を使って算定する

準備で気をつけたいこと

ここからは GX LAB 編集部の見立てです。

この制度は、1つの年度の義務が2年度にわたって続き、さらに毎年度重なっていきます。算定、確認、届出、移行計画、排出枠の調達を担う部署と担当者を決め、年間の予定表に落としておくことが大切です。特に登録確認機関の確認は、機関の数が限られる中で時間がかかることも考えられるため、早めの契約をおすすめします。自社が対象かどうかの判定は、排出量取引制度の対象企業の判定の解説で確認できます。

まとめ

  • 制度対象年度の9月30日までに届出と移行計画、11月末に排出枠の割当て
  • 翌年度の9月30日までに排出実績量を報告し、1月31日に同じ量の排出枠を保有する
  • 2026年度は特例で、排出目標量等の届出と割当ては2027年度
  • 移行計画の目標や研究開発投資の状況は個社ごとに公表される
  • 手続きは ERMS で行い、排出目標量と排出実績量には登録確認機関の確認が必要

出典・参考

※ 本記事は編集部が投稿した当時の情報に基づきます。制度の内容は変更される場合があります。最新の情報は各省庁の公式ページをご確認ください。

よくある質問

Q2026年度に対象になった企業は何をすればよいですか?
A

2026年4月1日から排出実績量の算定を始め、2026年9月30日までに年度平均排出量などの届出と移行計画の提出を行います。排出目標量等の届出は2027年9月30日まで、排出枠の割当ては2027年11月末に後ろ倒しされています。

Q移行計画では何が公表されますか?
A

前年度のCO2排出量、2030年度の排出量の目標、研究開発投資の状況、カーボンニュートラルに向けた戦略を記載した公表文書などが、個社ごとに公表されます。設備投資計画は提出のみで、公表されません。

Q登録確認機関とは何ですか?
A

排出目標量と排出実績量を確認する第三者機関で、経済産業大臣の登録を受けています。2026年1月から登録申請の受付が始まり、登録された機関は経済産業省のウェブサイトで公表されています。期限に間に合うよう、事業者が自ら選定・契約する必要があります。

Q手続きはどこで行いますか?
A

制度の専用システム「ERMS(アームス)」で行います。2026年6月1日からアカウントを開設でき、開設にはGビズID(プライムまたはメンバー)が必要です。排出枠を管理する口座は、アカウントの開設時に自動で作られます。

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